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住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームした場合、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度があります。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」。住宅ローン控除とも呼ばれています。
今回は、住宅ローン減税について解説します。


住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税は、新築住宅の場合に原則13年間、中古住宅の場合に原則10年間にわたって、ローンの年末残高の0.7%相当額が所得税から差し引かれる制度です。住宅ローン控除には、控除が適用される借入限度額が決められていて、この上限を超えた金額に控除は適用されません。借入限度額は新築住宅が3,000万円、中古住宅が2,000万円で、所得税で控除しきれない場合、翌年の住民税から控除されます。
年末の住宅ローン残高が上限額の3,000万円であれば、最大で0.7%分の21万円が戻ってくる計算となります。
また、国が定める省エネ基準を満たした住宅であれば4,000万円、ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)であれば4,500万円、長期優良住宅などの認定住宅であれば5,000万円と、それぞれ控除の上限額がアップします。
※上記は2023年末までに入居した際の条件で、2024年および2025年に入居の場合、省エネ基準を満たさない一般住宅は2,000万円、国の省エネ基準適合住宅は3,000万円、ゼロ・エネルギーハウスは3,500万円、認定住宅は4,500万円に、上限額が引き下げられます。
住宅ローンの減税控除額のイメージ(控除期間が13年の場合)
※あくまでも3つの額の最も小さい額が控除対象となることをわかりやすく表現したイメージです。
出典:国土交通省すまい給付金サイト 住宅ローン減税制度の概要
「住宅ローン減税改正のポイント」についてより詳しく
①住宅ローン減税が受けられる条件
住宅ローン減税が受けられる条件は下記の通りです。
- 自らが居住する住宅であること
- 住宅の引き渡し、あるいは工事の完了から6ヵ月以内に入居し、住民票を移すことが条件となります。投資用物件や親族の家などには適用されません。
- 床面積が40㎡以上
- 一戸建ての場合は各階の床面積の合計、マンションの場合は専有部分の床面積で判断されます。
- 住宅ローンの借入期間が10年以上
- 住宅ローンの適用を受ける年の年収が2,000万円以下であること
- 中古住宅の場合、1982年(昭和57年)以降に建築された新耐震基準適合住宅
- 増築・改築(リフォーム)の場合は、工事費が100万円以上
②住宅ローン減税の申請方法
住宅ローン減税を受けるには、居住を開始した翌年の3月15日までに、下記の書類を揃えて確定申告をする必要があります。
住宅ローン減税必要書類
・マイナンバーカード(マイナンバー通知書)+本人確認資料
・源泉徴収票
・借入金年末残高証明書
・建物(土地)登記簿の謄本または抄本
・建物工事請負契約書または不動産売買契約書の写し
・長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
・低炭素建物認定通知書(認定低炭素住宅の場合)
・住宅用家屋証明書
・住宅性能評価書
なお、会社員の場合、2年目以降は税務署での手続きを行う必要がなく、会社の年末調整で申告ができるようになります。
この記事のまとめ
ローンの年末残高の0.7%相当額が
原則13年間にわたり所得税から
控除される住宅ローン減税は
新築住宅の種類によって上限額が異なる
- <新築住宅の借入限度額>
- 一般住宅:3,000万円
- 国が定める省エネ基準を満たした住宅:4,000万円
- ゼロ・エネルギーハウス(ZEH):4,500万円
- 長期優良住宅などの認定住宅(一条工務店の家も該当):5,000万円
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