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2020.11.02
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この記事の目次
家を建築・購入すると、何種類かの税金がかかります。
どのタイミングで、いくらの税金を支払う必要があるのか、
事前に把握しておけば、資金計画が立てやすくなります。
今回は、消費税や印紙税、登録免許税、不動産取得税など、
家を買うとき、建てるときにかかる税金について解説します。
建物代金に対しては消費税がかかりますが、土地代金に対してはかかりません。これは「土地は消費するものではない」という解釈があるためです。
また、土地を購入するにあたって不動産会社に仲介に入ってもらうと、仲介手数料を支払う必要があり、その仲介手数料に対して消費税がかかります(個人間売買の場合、仲介手数料は発生しません)。
このように、消費税は取引内容によって課税・非課税が異なります。
詳しくは下の一覧を参照ください。
土地 | 購入・売却 | 土地価格 | 非課税 | |
---|---|---|---|---|
仲介手数料(※) | 課税 | |||
建物 | 建築 | 建物価格 | 課税 | |
購入・売却 | 建物価格 | 売主:課税事業者/ 買主:課税事業者 |
課税 | |
売主:課税事業者/ 買主:個人 |
課税 | |||
売主:個人/ 買主:個人 |
非課税 | |||
売主:個人/ 買主:課税事業者 |
価格に 消費税が 含まれて いるものと 見なされる |
|||
仲介手数料(※) | 課税 |
※個人間売買の場合、仲介手数料は発生しない。
家を建築・購入する際、契約時にかかるのが印紙税です。契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税したことになります。
家を建てる場合は建設工事請負契約、家を購入する場合は不動産売買契約、そして住宅ローンを組む場合は金銭消費貸借契約を結ぶことになり、それぞれの契約に印紙税がかかります。
印紙税の税額は契約書の記載金額に応じて決まり、金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円です。なお、不動産売買契約書および建設工事請負契約書に貼付する印紙については、軽減措置によって1万円になります(2022年3月31日まで)。
家を建築・購入した際、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記を行います。また、金融機関から借入をする場合には、抵当権・根抵当権の設定登記を行います。その際にかかるのが登録免許税で、決済時に課税されます。
税額は土地・建物それぞれの評価額に税率をかけて計算され、評価額は住宅価格そのものではなく固定資産税評価額のことを指します。
内容 | 購入などによる移転登記 |
---|---|
課税標準 | 固定資産税評価額 |
税率 | 1,000分の20 |
軽減税率 | 2021年3月31日までの間に 登記を受ける場合 1,000分の15 |
不動産を取得したときにかかる税金が不動産取得税です。新居に入居してしばらくすると、住所地の都道府県から不動産取得税の納税通知が届きます。
税額は土地・建物それぞれの評価額に4%の税率をかけて計算されますが、住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられます。
土地・建物の税額
= 固定資産税評価額×4%(標準税率※・本則)
土地及び住宅 3%(2021年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
※税金の優遇に関しては、【知っておきたい税制優遇】で詳しく説明しています。
家を買うとき、建てるときにかかる税金
・消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
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