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2022.04.01
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この記事の目次
家を建築・購入すると、何種類かの税金がかかります。
どのタイミングで、いくらの税金を支払う必要があるのか、
事前に把握しておけば、資金計画が立てやすくなります。
今回は、消費税や印紙税、登録免許税、不動産取得税など、
家を買うとき、建てるときにかかる税金について解説します。
建物代金に対しては消費税がかかりますが、土地代金に対してはかかりません。これは「土地は消費するものではない」という解釈があるためです。
また、土地を購入するにあたって不動産会社に仲介に入ってもらうと、仲介手数料を支払う必要があり、その仲介手数料に対して消費税がかかります(個人間売買の場合、仲介手数料は発生しません)。
このように、消費税は取引内容によって課税・非課税が異なります。
詳しくは下の一覧を参照ください。
土地 | 購入・売却 | 土地価格 | 非課税 | |
---|---|---|---|---|
仲介手数料(※) | 課税 | |||
建物 | 建築 | 建物価格 | 課税 | |
購入・売却 | 建物価格 | 売主:課税事業者/ 買主:課税事業者 |
課税 | |
売主:課税事業者/ 買主:個人 |
課税 | |||
売主:個人/ 買主:個人 |
非課税 | |||
売主:個人/ 買主:課税事業者 |
価格に 消費税が 含まれて いるものと 見なされる |
|||
仲介手数料(※) | 課税 |
※個人間売買の場合、仲介手数料は発生しない。
家を建築・購入する際、契約時にかかるのが印紙税です。契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税したことになります。
家を建てる場合は建設工事請負契約、家を購入する場合は不動産売買契約、そして住宅ローンを組む場合は金銭消費貸借契約を結ぶことになり、それぞれの契約に印紙税がかかります。
印紙税の税額は契約書の記載金額に応じて決まり、金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円です。
また、建設工事請負契約書、不動産売買契約書にかかる印紙税には軽減税率が適用され、金額が1000万円超5000万円以下の場合は1万円となります(2024年3月31日まで)。
なお、電子契約の場合、印紙税納付義務は発生せず、収入印紙コストを節約することができます。
家を建築・購入した際、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記を行います。また、金融機関から借入をする場合には、抵当権・根抵当権の設定登記を行います。その際にかかるのが登録免許税で、決済時に課税されます。
税額は土地・建物それぞれの評価額に税率をかけて計算され、評価額は住宅価格そのものではなく固定資産税評価額のことを指します。
なお、建物の中でも住宅に関しては、軽減税率が適用されます。認定長期優良住宅はさらに軽減が大きくなりますので、下記の表でご確認ください。
登記種別 | 本則税率 | 住宅の特例税率 | 認定長期優良住宅の 軽減税率 |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.2%(戸建) |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
※2024年3月31日までに登記を受ける場合
不動産を取得したときにかかる税金が不動産取得税です。新居に入居してしばらくすると、住所地の都道府県から不動産取得税の納税通知が届きます。
居住用の土地と建物を取得した場合、軽減措置により不動産取得税の税率は4%から3%に下がり、一定の額が控除されます。また、土地の課税標準額(不動産の価格)は、固定資産税評価額に1/2を掛けた額になります。
■土地
不動産取得税 =(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額
※控除額は次のA・Bの多い額
・A:45,000円
・B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×
(課税床面積×2[200㎡限度])×3%
■建物
不動産取得税 =(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
建物の場合、さらに特例措置として、認定長期優良住宅は控除額が100万円上乗せされて、最大1,300万円となります(適用期限:2024年3月31日まで)。
家を買うとき、建てるときにかかる税金
・消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
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