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3-2 お金と住まい

家を買うときの贈与 かかる税金とは

2022.04.01 (更新日:2026.04.28)

親族から家やお金を譲り受けたら贈与税がかかる?

2022.04.01

お金と住まい 3-2[家の税金]

親族が亡くなる前に
財産を譲り受けると、
贈与税がかかる?

親族が亡くなる前に財産を譲り受けると、贈与税がかかる?

家を建築・購入すると、何種類かの税金がかかります。
どのタイミングで、いくらの税金を支払う必要があるのか、
事前に把握しておけば、資金計画が立てやすくなります。

今回は、「家を買うときの贈与」にかかる税金について解説します。

「家を買うときの贈与」にかかる税金
「家を買うときの贈与」にかかる税金

「家を買うときの贈与」にかかる税金

親族が亡くなる前に財産を譲り受けた場合には贈与税がかかります。
贈与税には暦年課税のほかに相続時精算課税があり、
それぞれの特徴と税額について解説します。

贈与税贈与税

暦年課税

個人から年間110万円の基礎控除額を超える財産をもらったときにかかる税金が贈与税です。贈与を受けた人が申告し、納税しなければなりません。毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとした総額が対象になり、この課税を暦年課税と言います。

暦年課税
暦年課税

相続時精算課税

また、贈与税には、暦年課税のほかに相続時精算課税もあります。これは60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する場合のみ適用される課税です。相続時精算課税の適用を受けると、暦年課税としての110万円の基礎控除を受けることができません。ただし、令和6年1月1日以降に受け取った贈与については「年110万円の基礎控除」の枠が加わりました。それにより、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた上で、限度額2,500万円の特別控除を受けられます。最終的に、それらの控除額を超える部分について、20%の贈与税が課せられます。
相続時精算課税制度は非課税になるわけではなく、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税として精算される点は覚えておきましょう。

相続時精算課税
相続時精算課税

※税金の優遇に関しては、【高性能住宅がおトク!様々な税制優遇とは?】で
詳しく説明しています。

この記事のまとめ

相続税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類がある

  • 暦年課税:毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとした総額を対象に課税
  • 相続精算課税:60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する場合のみ適用される課税

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