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  • 親族が亡くなる前に財産を譲り受けると、贈与税がかかる?

2022.04.01

お金と住まい 3-2[家の税金]

親族が亡くなる前に
財産を譲り受けると、
贈与税がかかる?

親族が亡くなる前に財産を譲り受けると、贈与税がかかる?

家を建築・購入すると、何種類かの税金がかかります。
どのタイミングで、いくらの税金を支払う必要があるのか、
事前に把握しておけば、資金計画が立てやすくなります。

今回は、「家を買うときの贈与」にかかる税金について解説します。

「家を買うときの贈与」にかかる税金
「家を買うときの贈与」にかかる税金

「家を買うときの贈与」にかかる税金

親族が亡くなる前に財産を譲り受けた場合には贈与税がかかります。
贈与税には暦年課税のほかに相続時精算課税があり、
それぞれの特徴と税額について解説します。

贈与税贈与税

暦年課税

個人から年間110万円の基礎控除額を超える財産をもらったときにかかる税金が贈与税です。贈与を受けた人が申告し、納税しなければなりません。毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとした総額が対象になり、この課税を暦年課税と言います。

暦年課税
暦年課税

相続時精算課税

また、贈与税には、暦年課税のほかに相続時精算課税もあります。これは60歳以上の親や祖父母が、18歳以上(※1)の子や孫に贈与する場合のみ適用される課税です。相続時精算課税の適用を受けると、110万円の基礎控除を受けることはできません。ただし、財産の種類や額などに関係なく、2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超える部分について20%の贈与税が課せられることになります。(※2)

※1 令和4年3月31日以前の贈与については、20歳以上。

※2 相続時精算課税について、令和6年1月1日以降に受けとった贈与は、現行の暦年課税の基礎控除とは別途、「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。

相続時精算課税
相続時精算課税

※税金の優遇に関しては、【高性能住宅がおトク!様々な税制優遇とは?】で
詳しく説明しています。

この記事のまとめ

相続税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類がある

  • 暦年課税:毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとした総額を対象に課税
  • 相続精算課税:60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与する場合のみ適用される課税

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