「消費税の増税後、次の住まいづくりのタイミングはいつ?」とお悩みの方へ。増税後も住宅購入支援策が拡充し、減税や優遇制度が活用できます。
さらに、省エネ、耐震、家事の軽減など性能のいい家を建てると、多くのメリットが受けられる制度も新設されます。これらをしっかり学んで、住まいづくりを進めてください。

消費税10%で住宅を購入する場合も、返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ方は、ローン残高の1%(11~13年目は※参照)を13年間に渡って所得税から減額できる、いわゆる住宅ローン減税が活用できます。
※11~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が、3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高、または住宅の取得対価(上限4,000万円/長期優良住宅の場合は5,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の購入価格(上限4,000万円/長期優良住宅の場合は5,000万円)の2%÷3
長期優良住宅を建てる方は、性能強化のための費用負担分(最大650万円)の10%が、その年の所得税から最大65万円減税されます。
所得税の納税額が少なく住宅ローン減税拡充の恩恵をあまり受けられない方には、消費税増税の負担を軽減するものとして「すまい給付金」が設けられています。
消費税10%で住宅を購入した方で、年収が約775万円以下の場合、収入レベルに応じて最大50万円が給付されます。
また、住宅ローンを利用しないで現金で住宅を取得する場合でも、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方は支給対象となります。
※2020年10月1日から2021年9月30日までにご契約、2022年12月31日までにご入居の場合
※収入額の目安は扶養対象となる家族が一人(専業主婦、16歳以上の子どもなど)の場合をモデルに試算した場合。
※制度の詳細は国土交通省 すまい給付金ページから
住宅は高い買い物ですから、親からの資金援助を受ける方も多いでしょう。もちろん贈与を受けると贈与税がかかりますが、今、さまざまな非課税措置が講じられています。住宅資金の贈与であれば、基礎控除額110万円のほかに、省エネルギー又は耐震性を備えた良質な住宅であれば、1500万円まで非課税(一般住宅の場合は1000万円)となり、合計1610万円まで非課税となります。
※贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住した方が対象
※贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)の方
※床面積240m²以下に限定(東日本大震災の被災者を除く)
60歳以上の親から20歳以上の子・孫に対して贈与した財産を、相続時に相続財産と合算して課税する制度です。
2500万円までの贈与であれば、贈与財産の種類や回数に関係なく贈与税が非課税となります。
※相続時精算課税制度の利用後は、暦年課税制度の基礎控除110万円は適用されなくなります。
<住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例>
住宅取得資金の贈与の場合、一定の要件を満たせば親の年齢制限は適用されません。
※2021年12月31日までに父母または祖父母から贈与を受けた場合にこの特例の適用が可能です。
長期優良住宅を取得した場合、当初5年間の固定資産税が、1/2に減額されます(一般住宅は3年間)(120m²まで)。
※適用期間:2022年3月31日まで
長期優良住宅なら、課税額の控除額が1300万円に拡大されます(一般の住宅は1200万円)。
※適用期間:2022年3月31日まで
長期優良住宅なら所有権移転登記の税率が0.2%に、保存登記が0.1%に軽減されます。
※適用期間:2022年3月31日まで
※今後の国会審議などにより変更される場合があります。
住宅金融支援機構のフラット35の金利は、長期国債利回りと連動しています。現在の金利水準は歴史的な低水準にあり、まさに住宅ローンを利用する絶好の機会と言えるでしょう。もちろん今後、さらに金利が下がる可能性もありますが、今が底で上昇トレンドに入る可能性も指摘されています。金利が低い今を逃す手はありません。
フラット35Sとは、耐久性、耐震性、省エネ性に優れた住宅を建てると、借入金利が一定期間安くなる制度。通常のフラット35の金利から、0.25%引下げられます。性能に応じて2つのタイプにわけられ、Aタイプなら当初10年間、Bタイプなら当初5年間の金利が優遇されます。
※2022年3月31日までの申込受付分に適用となります。
※フラット35Sには予算金額があり、上限に達する見込みとなった場合は受付が終了する場合があります。