
住宅取得等資金贈与 特例のポイント
2022.03.31(更新日:2025.04.17)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?非課税枠や適用条件を解説
この記事の目次
ここでは、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の限度額や適用条件について解説します。


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?
住宅取得等資金に係る
贈与税の非課税措置とは?
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、住宅の購入・新築・増改築等をするための資金を親や祖父母から贈与してもらう場合、一定の金額について贈与税が非課税になる制度です。この非課税の特例は、2026年12月31日までに贈与を受けた場合に適用となります。
非課税枠は、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円となり、一般の住宅の場合は最大500万円です。この際、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をしなくてはいけません。
贈与税非課税限度額 | 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
一般の住宅 | 500万円 | |
適用期限 | 2024年1月1日から2026年12月31日までに贈与 | |
所得要件 | 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下 | |
床面積要件 | 50㎡以上 ※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。 |
なお、新築住宅で「省エネ等住宅」に該当するのは、以下の3つの要件のうち、いずれかを満たす住宅です。
<新築住宅における
「省エネ等住宅」の要件>

省エネルギー性が高い住宅
(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)

耐震性が高い住宅
(耐震等級2以上または免震建築物)

バリアフリー性が高い住宅
(高齢者等配慮対策等級3以上)
また、年齢要件として贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であることが必要なのも覚えておきましょう。
詳しくは国土交通省:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置についてをご確認ください。
▼「贈与税」についてより詳しく

親族が亡くなる前に財産を譲り受けると、贈与税がかかる?
▼「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」についてより詳しく

親からの資金援助を、
自己資金に加えるという方法も
この記事のまとめ
住宅取得等資金贈与の
非課税の特例の改正ポイント
■適用期限は2023年12月31日まで2年間延長
■非課税枠は最大1,000万円に
(省エネ等住宅:1,000万円、それ以外の住宅:500万円)
※新築住宅で「省エネ等住宅」に該当するのは3つのいずれか
・省エネルギー性が高い住宅
・耐震性が高い住宅
・バリアフリー性が高い住宅
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